このブログを読んでくださっている方の多くは、もう辟易されているかもしれませんね。こんな声が聞こえてきそうです。
なぜこの人はムキになってノーリードのことを書き続けてるんだろう?
行政機関の現場が"ノーリード禁止"って看板を立ててるんだし、犬の飼い主でさえノーリードは迷惑行為だと判断している人が多い。法律の専門家がノーリードは違法だと書いているのも見たことがある。
法律の条文がどうなっていようが、既にノーリード禁止は我が国におけるルールだろう。こんなことを続けて何の得になるんだ?
たしかに私は風車に立ち向かっている愚か者かもしれませんが...
"And maddest of all, to see life as it is and not as it should be!"
- Miguel De Cervantes

ウチの近所では"犬連れ禁止"の公園は見かけたことがありません。が、"犬の放し飼い禁止"の看板があちこちに立てられた公園はあります。
こういった看板を目にする度に、私は陰鬱な気分になると同時に、日本中で見られる別のイメージが浮かんできます。それは、人がよく訪れる公園等の水辺がフェンスで囲まれている風景です。景観を悪くしているのはもちろんですが、ここまで"管理"されなきゃいけないのかと、なんか自分(達)が卑小化されたような気がするのです。
もちろん、池に柵が張り巡らされることによって救われる命はあると思います。小さな子供を持つ親御さんにとっては、行政に安全策を求めたくなる気持ちはわからないではありません。が、そのような目に見える外からの管理策をどれだけ積み重ねれば、事故が撲滅できるというのでしょう?
世界中で最も治安の良い国の一つに挙げられる日本。しかしその一方で危機管理能力の低さが指摘されることも多いと感じます。
西欧流の"自己責任"を重視しなければいけないと安易に主張するつもりはありませんが、上記のような"安全"を行政に求める姿勢は、集団主義の陥穽に堕ちかねない怖さも感じてしまうのです。

ある獣医さんが、自身のブログで"ノーリードは明らかに法律違反"だと主張し、先の記事でも紹介している"法律"第七条1項 (最後の文が "人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない"という項)を引用して、ご丁寧にも次のように解説しておられます。
犬の放し飼いを迷惑と考える人が存在する時点で犬の飼い主さんはこの法律に違反していることとなります。
敢えて反論する必要すら感じませんが、この獣医さんは"犬の存在そのものが迷惑だ"と言う方に、どう応えられるつもりでしょうかね?
仮にも動物のプロである方がこんないい加減なことを書くべきではないと思いますが、個人攻撃をしたいわけではありませんので、敢えてリンクは貼りません。そんなことをしたら、ノーリード反対派の中のヒステリックな方々と同じ土俵に堕ちてしまいますから。
が、考えてみると、"誰か(一人でも)が迷惑を受けたと主張された時点で罪"という感覚は、多くの日本人がなんとなく持っているものなのかもしれないとも感じます。
聖徳太子の"以和為貴"は、今も脈々と私たちの中に受け継がれているのかもしれませんね。十七条憲法の十に曰わく 彼人雖瞋。還恐我失。我獨雖得。従衆同擧。自分の考えよりも周りに合わせて行動しろという、私が非常に抵抗を覚える教えです。
行政の現場が苦情を怖れて臭いものに蓋をするような対応をすることも、国民の中に"赤信号、皆で渡れば恐くない"といった行動パターンが見られるのも、根っ子は同じ"事なかれ主義"だと思います。
最近の流行言葉?の"ならぬことはならぬものです"。なんかカッコ良さそうに取り上げられることが多いようですが、なぜ"ならぬ"のかをきちんと自分で考えないかぎり、単に思考停止を起こさせて(権力にとって扱いやすい人間を育てて)いるだけに思えて仕方ありません。やっぱり私はかなり天の邪鬼なんでしょうかね?
言い訳のように聞こえるかもしれませんが、私はこういった日本人の性向を全面的に否定するものではありません。ある意味では誇るべき精神文化だとさえ思っています。
が、それは思いやりや譲り合いといった形で、暖かい社会を作る基盤(マナー等)に活かされるべきであって、法令等といったルールの解釈を恣意的におこなったり、なんでも行政に責任を押し付けるような風潮とは一線を画するべき事柄だと考えます。

東京周辺では、"ノーリードを繰り返す悪質な飼い主のせいで、公園が次々と犬連れ禁止になった"といった話もネット上では見かけます。そういった"犬連れ禁止"を増やさないために、"常識的な飼い主"の方々が、"オフリード"を取り締まるといった風潮も見受けられますね。
この流れに違和感を覚えて少し調べてみたのですが、明確な法的根拠(条例や規則の規定)をもって"犬連れ禁止"に指定された公園というのはかなり少ないのではないかと思われます。いわゆる公園条例等の条文を拡大解釈して、"犬連れ禁止"の看板が立てられているパターンの方が多いようなのです。
もちろん、中には東京都板橋区の区立公園のように、条例(東京都板橋区立公園条例)でしっかりと禁止されているものもあります。ちなみにその条文は以下のものです。
第5条の2 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは前条第1項若しくは第3項の許可又は次項の規定による解除に係るものについては、この限りでない。
(4) 動物を連れ込み、又は危険な物を持ち込むこと。
動物(犬)は"危険な物"と同列に扱われていますね...
明確な法的根拠をもたない"犬連れ禁止"の看板や、"危険な物"扱いする条例に対しては、改善を求めていく(犬と共生できる社会作りを目指す)のが、本来の飼い主の在り方だと私は考えています。
"お上の言いなり"にはなって、ノーリードをする人を悪者として叩いて憂さを晴らすというのは、何かちょっと違うような気がしてなりません。

何かの拍子に検索結果の上位に表示されて開いてしまうことのある、各種の掲示板におけるノーリード批判の記事。一時期拾い読みをしたこともありますが、あまりにレベルの低い主張や誹謗中傷に、私は気分が悪くなってしまいました。
そういう場やノーリード撲滅を訴えるブログ等で、"常識的な飼い主"が"ノーリードは違法"である根拠として示しておられるものの中には、いくつか共通するサイトが出てきます。それは、法律の専門家、あるいはそのふりをしている方によって書かれた"法解釈"のページです。
例えば、ある弁護士さんが法律事務所サイトのコラム内で、兵庫県の"条例"第12条を引用して、こんなことを書いておられます。
当地(兵庫県)では,生後90日を越えた犬を連れて屋外を散歩する場合は,かならず鎖等でつないでおかなければならず(「当該飼い犬が人の生命等に害を加えるおそれがないとき」という但書きに該当する場面・状況は基本的に想定できませんので。),いわゆるノーリード状態で犬を連れての散歩は,条例違反ということになります。
兵庫県の条例をきちんと理解されている方(や私の前の記事を読んでくださった奇特な方)は、何がおかしいかすぐにわかりますよね。
"当該飼い犬が人の生命等に害を加えるおそれがないとき"が想定できないのであれば、オンリードでの散歩("鎖でつなぐ等の方法で連れ出す"こと)も条例違反と断じなくてはいけません。
このコラムを読んだ多くの方は、"よくわからないけど、弁護士さんがこうやって説明してくれているんなら、ノーリードは間違いなく違法なんだろう"ということになりかねませんよね?
中学生でもわかるような論理破綻した見解を、弁護士事務所のサイトに掲載されている悪影響の大きさは憂慮すべきものです。

親切にも?"法解釈"をしておられるサイトが対象としていることが多いのは東京都の"条例"です。念のために、その"条例"(と条例施行規則)の該当する箇所を掲載しておきます。
東京都動物の愛護及び管理に関する条例
第9条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。
東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
第3条 条例第9条第1号ニに規定する規則で定めるときは、次の各号に掲げるとおりとする。
一 犬を制御できる者の管理の下で、犬を興行、展示、映画製作、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影に使用するとき。
二 犬を制御できる者が犬を調教するとき。
"ペットの関連法規の研究"をしているという方(あるいは方々)が、"動物愛護法"を"できるだけわかりやすく内容を解説"しているというサイトには、先の弁護士に劣らぬような無茶が書かれています。
例えば、東京都の"条例"第9条一項の"ロ"と"ハ"の説明。
"犬を制御できる者"という言葉について、"ロ"では "「訓練士」などを想定"していて 一般の飼い主さん"に対する条項ではないと解説されています。ところが "ハ"の方は "「移動」と「運動」が入りますので、一般の犬の飼い主さんもここに含まれる"とのこと...
いやはや、もう言葉をなくしてしまいます。同じ法的文書で(おまけに同じ条の同じ項で)全く同じに表記された言葉が、文脈によって違う意味を持っているなんていうことを、堂々と"解説"される神経が理解できません。
結論ありきで無理やり読み解こうとされるとこうなるのかな?という悪い見本のような説明です。
ちなみにこのサイトは、他の解説も含めて"トンデモ"のオンパレードです。ひょっとしたらジョークサイトとして作られたのかとも疑うのですが、鵜呑みにされる方もいるようです。情けない限りですが...

もう一つ、ノーリード反対派の方が "きちんとまとめられている"としてリンクを貼られているのをよく見かけるサイトがあります。
ご自身で"法律家による解説"とも書いておられますし、"法律の基礎を理解していない素人の方は...自己流の法解釈を為されがちですが..."とか "間違いだらけの素人解釈"といった(エラそうな)記述をされているので、専門家なのかなと思いながら読んでみると...
いかにも"法律家"であることを誇示するかのような読み辛い文章。ですが、もっともらしく長々と綴られていても同じ内容の繰り返しで中身はそれほど充実しているとは思えません。
法令等はこう読まなきゃいけないといった解説をありがたがる方もいらっしゃるかもしれませんが、各所に散りばめられた無理解や嘘をきちんと見抜けないと、"洗脳"されてしまうかもしれない酷い代物です。
今後もそのサイトを真に受ける被害者を増やさないために、間違い(あるいは故意の嘘)の一部を指摘しておきます。
"序文"とされたページ内で、"まず動物愛護管理法とは一体、どのような法律なのでしょうか!?"という設問を設けて、"法律"第一条を引用した上で以下のようにまとめておられます。
従ってこの法律は、以下の3点を目的(立法趣旨)として立法化された法律であるということです。
@動物全般への虐待の防止
A動物全般種への愛護事項
B動物の管理に関する事項を定め、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止すること。
そして、別のページでは"法律"第七条(動物の所有者又は占有者の責務等)のことを、"第1条の立法目的、B(動物の管理に関する事項を定め、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止すること。)を根拠として規定された条文です。"と解説されています。
"犬に関する法令等"の記事で私も同じ条文を掲載していますので、ぜひ(もう一度)ご覧いただければと思うのですが、素直に読めば第一条で謳われている目的は以下の二つです。
1. 愛護に関する事項 -> 国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する
2. 管理に関する事項 -> 動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する
だからこそ、"動物の愛護及び管理に関する法律"なわけなのに、なぜ"愛護に関する目的"の方を隠すような嘘を書かれているのでしょう?
なお、第七条1項には、"動物の健康及び安全を保持するように努める"と "人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努める"という "愛護"と"管理"両面での責務が明記されています。
"一般の方"に教えてやるというスタンスなのに、"法律"の目的からして誤った解説をしておられる... この箇所だけをとってみても、まともに"動物愛護管理法"を語れる方でないことは明らかでしょう。
"管理"面を重視して東京都の"条例"第9条一項についても、くどくどと解説をされているのですが、悪質とも取れる印象操作も目に余ります。
以前より悪質な自称愛犬家らしき一般の方が、『動物の愛護及び管理に関する法律』第16条において、「政令で定める動物」(動物の愛護及び管理に関する法律施行令)の中に一般犬が記載されていなければ、「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物」ではないなどという法律実務上ではあり得ない驚くべき素人解釈を為されていますが、
他の記述からも読み取れるのですが、このサイトを作った方は、いわゆる"特定動物"に犬が含まれていないことが気に入らないようです。
"人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物"はきちんと定義された概念で、そこに犬が含まれていないのは誰の目にも明らかです。興味ある方はぜひ調べてみてください。
"法律実務上ではあり得ない驚くべき素人解釈"といった誹謗中傷を受けるべきはいったいどちらでしょう?
そして、法令等ではどこにも書かれていない"人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのありうる動物"という定義を勝手に作って、犬はそれに相当するという立脚点で東京都の"条例"第9条一項を解説しておられます。
念のために書いておくと、犬を"...危害を加えるおそれのありうる動物"とみなすこと自体は間違ってはいません。条文の行間を読めばそのとおりでしょう。が、1ページの中で6回も(サイト全体では10数回も)"...おそれのありうる動物である犬"といった表現を連発するのは、非常に作為的で、悪意をもったものと感じざるをえません。
で、この方が導き出した結論の中にはこのような文章があります。
一般家庭犬の訓練に関しては、囲まれた私有地などや、その他人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法(第9条一のロ)の条件を満たす以外は、
@社会的妥当性のある社会目的の要請があり、
A人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれがない事が利用者以外の第三者に対しては確保され、利用者相互においては、侵害のおそれが客観的に見てかなり低いであろうと思われるほどの対策がとられている。
などの要件を満たしたノーリード(放し飼い)が許可された施設や場所などの利用以外、犬のノーリード(放し飼い)は認められないという事になります。
"利用者相互においては..."というのはいわゆるドッグランの利用者を想定されているようです。が、"要件"の内容はこの方の頭の中で考えられたもの以外の何物でもありません。"ノーリード(放し飼い)が許可された施設や場所"という言葉も出てきますが、そんな文言は法令等のどこを探しても書いてありません。
東京都の"条例"には "人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所"という記述しかないのに、この方はどこから"許可された施設や場所"というのを引っ張り出してこられたんでしょう?
しつけのよいとか他人に危害を加えるおそれがない犬などという、各犬に対する各個人の所有者しか知りえる事の出来ない主観的な性質などによって例外規定を設けるなどという条例、条文は日本にはどこにも存在していません。
他の部分にはこのような記述もあります。
一つ前の記事で示したように、兵庫県の"条例"には "当該飼い犬が人の生命等に害を加えるおそれがないとき"という条件が明記されていますが...?
数少ないリンク先に "飼い主の資質が改善されない限り、ペットは、地球上からなくすべきもの"という過激なサイトを挙げておられることなども含んで考えると、この方は、かなりの"嫌犬家"ではないかという想像も働いてしまいます。
いずれにせよ、本物の"法律家"なのであれば、まともに法令等を読む能力のない不適格者だと思いますし、"法律家"を騙って恣意的で誤った解釈を広めようとされているなら、非常に悪質なサイトと断じざるをえません。
それなのに、多くのノーリード反対派(犬の飼い主だと思われる方も)が、このサイトを"(許可された場所以外では)ノーリードは禁止されている"根拠としてリンクを貼られていたりするのです。
そういった方々が、本当にこのサイトの記述を理解(納得)した上で紹介しておられるのかは甚だ疑問ですが...
義務教育を終えた方であれば、犬の飼い方に関する法令等はそんなに読むのが苦痛な代物ではありません。なぜ自分自身で法令等も読んで、そして考えてから意見を持とうとされないのでしょう?

さて、いわゆる"ドッグラン"の法的位置づけについて問題提起をして、(自分で書いていても嫌になるような)くどい記事を終わりにします。
"ノーリードが許可されたドッグラン"といった言葉をあちこちでみかけますね。ノーリード反対派の方のブログ等はもちろん、地方公共団体のサイトにも記載されているものがあります。
では、ドッグランではリードを離して自由に運動させて良いというのは、法令等ではどこに書かれているのでしょうか?
本記事をまとめるにあたって私はかなり調べてみたのですが、納得できる根拠を見つけられていません。
# ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示ください!
あまりにわからないので、複数の行政機関の公設ドッグランを管理しておられる部署に電話での問い合わせをしてみました。担当者の見解は、東京都なら"条例"第9条一項の例外規定によって許可されているとのこと。
ドッグランは "人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所"に相当するということだそうです。
いわゆるドッグランでは、利用者の飼い犬間でトラブルが頻発していることも行政の担当者は認識しておられました。ドッグランにおいて他の飼い犬を噛んで怪我をさせたといった事例はごく当たり前に起きてしまっているわけです。
言うまでもありませんが、別の犬を怪我させたというのは、明らかに"人の財産に対する侵害"とみなされます。現に侵害が発生している場所を "侵害のおそれのない場所"と認定するのはあまりにも無理がないでしょうか?
そんな道理が通るなら、"侵害が起きていない"一般の公園などでは、大手を振って"オフリード"での訓練ができる(例外規定に相当する)はずです。
私は行政担当者がこう言ったという話は、法的にはほとんど意味を持たないと考えていますので(そうでなければ行政を相手取った訴訟なんて不可能ですよね)、これをすんなり受け入れる気はないのですが、たしかに"条例"の他の部分や他の法令等を探してみても、"ドッグランではノーリードが許可されている"条項が見当たらないのです。
にもかかわらず、東京都には公設ドッグランが20ほども存在します。このページの"区立公園等におけるドッグラン設置の基本的考え方"という資料は、東京のドッグラン事情を知る材料にはなりますが、やはりドッグランの法的位置付けについては述べられていません。
この資料中には、"ドッグランを設置することにより、一般の利用との棲み分けが行われ、... 飼い主以外の公園利用者もより快適に利用できるようになります。"という効果が書かれています。また、"犬を連れていない人の入場"を禁止する規約もあるらしいことが記載されています。
つまり公設ドッグランは、池に張り巡らされたフェンスと全く同じ位置付けにおかれているということなのでしょう。一般の方が"危険な物"に近づかないように、"行政は適切な管理をしています"というアピールじゃないかと疑ってしまうのは、私がどうしようもない"ひねくれ者"だからでしょうか?
(法的拘束力をもたない)ガイドラインではありますが、"東京都動物愛護管理推進計画"には "人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて"という副題が付けられています。先の記事でも説明しましたが、これは国の"基本指針"を受けた重要な文書であり、他の都道府県の"推進計画"の中でも "人と動物が調和し共生する社会"といった目標が掲げられています。
犬連れの方とそうでない方を隔離して"棲み分け"をおこなうのが"共生する社会"とは、私には到底思えないのですが...
