カミさんから "このブログはもともと面白くないのに、今回のつまらない記事群で読者がいなくなっちゃったんじゃないの?"と言われております

なんですが、懲りずにオフリードの話題の4回目をば。
今日はカメラを持ち出してないので、先週末の日曜日にちょこっとだけ雪遊びに行った時の写真を挿絵にしますね。遠出じゃなくって六甲山です。

今回は"オフリード"は法令等で禁止されているのか?って話です。
念のために言葉の意味を明らかにしておきますね。私の一連の記事で"オフリード"というのは、定常的に飼われている場所(家や庭、およびその周辺)から連れ出されている際に、犬がリードから放れた状態を指しています。反対語(繋がれた状態)は"オンリード"です。
先の記事で掲示した議論の拠り所となる5種類の文書の中には、"オフリード"という言葉そのものは出てこないと思います。が、飼養場所以外で鎖や綱から放れた状態に言及しているものを、"オフリード"についての記述とみなすことします。
"法律"と"基本指針"には"オフリード"に関する記述は全くありません。
国の法令等で何らかの記載があるのは"基準"の第4-5だけです。
犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守するよう努めること。
(1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。
(2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮すること。
(3) 運動場所、時間帯等に十分配慮すること。
(4) 特に、大きさ及び闘争本能にかんがみ人に危害を加えるおそれが高い犬(以下「危険犬」という。)を運動させる場合には、人の多い場所及び時間帯を避けるよう努めること。
"運動"については特に定義がなされていないので一般的な言葉の意味と解釈すべきですが、積極的に走らせるのではない"散歩"も運動の一形態と解釈すべきだと思います。また、同じ"基準"の第3-1に下記のように記述されていることにも留意しておきましょう。
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。
いずれにせよ、"原則として"引き運動により行うことを遵守するよう"努める"という記述ですので、"引き運動"以外は違法と直結するわけではありません。
# もちろん、そんなことになれば、"脚側行進"で散歩しているのも違法になってしまいますね。
というわけで、国の法令等では、"オフリード"の禁止は明言されていないと判断すべきかと思います。

では"条例"の方を見てみましょう。
一つ前の記事で、北海道や静岡県の"条例"にはいわゆる"けい留義務"の記述がないことを書きました。少なくともこの二つの都道府県の"条例"では、"放し飼い"だけでなく"オフリード"に対しても言及はなされていません。
私がチェックした"条例"はごく限られた数(10あまり)ですので、他の地方公共団体でも同じような扱いのところがある可能性は大です。
もっとも、都市を抱える市などには、"オフリード"を何らかの形で規制する"条例"がある場合も多いと思います。なので、北海道下や静岡県下であっても、"オフリード"は規制対象外と言い切れない点にはご注意ください。
ここで言いたかったのは、"オフリード"が全く規制されない地域もあるようだということだけです。

私にとって最も影響のある兵庫県の"条例"を見てみましょう。
"オフリード"に関係するのは前記事でも引用した第12条になります。
第12条 飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が人の生命等に害を加えないように、これを鎖等でつないでおかなければならない。ただし、次に掲げる場合で当該飼い犬が人の生命等に害を加えるおそれがないときは、この限りでない。
(1) 生後90日以内の飼い犬を飼養し、又は保管する場合
(2) 飼い犬をおりに入れて飼養し、若しくは保管し、又は囲い等の障壁の中で飼養し、若しくは保管する場合
(3) 飼い犬を鎖でつなぐ等の方法で連れ出す場合
(4) 飼い犬をおりに入れる等の方法で移動させる場合
(5) 飼い犬を訓練し、又は競技等に参加させる場合
(6) 飼い犬を狩猟、犯罪の捜査、障害者の介助等のために使用する場合
(1)と(2)は"放し飼い"に関することなので、今回は考察の対象外です。
(4)と(6)も、一般的な飼い犬の"オフリード"からは逸脱する状況のことですから、今回の議論からは除外します。
第12条全体は"けい留義務"の条項ですから、その例外として、"鎖でつなぐ等の方法で"連れ出して良いというのが(3)ですね。
"鎖等でつなぐ"ではなく"つなぐ等"になっていることから、"つなぐのとは別の何らかの方法"にも許容される余地がありそうです。が、この"等"の一文字をもって、"オフリードの方法で"連れ出すのも認められると解釈するのはさすがに無理があると思います。
常識的に解釈すれば、"リードでつなぐ(といった)方法で連れ出して良い"という感じで、何かあいまいな境界を残しながらも、連れ出す場合は"オンリード"を条件にしていると読み取る方が無難かと思います。
(5)では、"訓練"と"競技等に参加"する場合も"けい留"を解いて良いことが記されています。"競技会"は日常ではないイベントですから、とりあえず"訓練"の方で考えてみることにします。
この例外規定には、"鎖でつなぐ"といった"方法"の指定は一切ありません。したがって、"オフリード"に関しても許容されると考えるのが自然です。ただし、実は本文の方には"当該飼い犬が人の生命等に害を加えるおそれがないとき"という条件が明記されていることを忘れてはなりません。
とは言っても、条文を普通に読むと、"人の生命等に害を加えるおそれがある犬"は、室内での"放し飼い"も、連れ出す(散歩する)ことも違法です。
ノーリード反対派の方の意見によく見られる"どんな犬でも危害を加える可能性がある"という主張に従えば、兵庫県下のあらゆる犬は、ずっと鎖等でつなぎ続けることしかできませんね。
私はファルコのことを"人の生命等に害を加えるおそれがある"とは考えていませんので、室内飼いはもちろん、散歩も"訓練"も続けますけどね。

法令等は厳密に読む必要がありますから、"訓練"の指し示す範囲も勝手に拡大解釈することはできません。
兵庫県の"条例"では"訓練"は定義されていませんし、"法律用語"でもありませんから、一般的な日本語の意味で読むべきですが、同じ文書でもう一カ所に"訓練"という言葉が出てきます。この"条例"中でどのような意味を持たせてあるかを知るヒントになりえるので引用しておきますね。
第11条 飼い犬の所有者等は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬の種類、大きさ、発育状況、健康状態等に応じて適正な運動をさせること。
(2) 飼い犬の習性、生理、生態等を理解した上で、当該飼い犬にあったしつけを行い、所有者等の制止に従うように訓練すること。
この条文では、"訓練"は"しつけ"と同じ方向(延長線上?)の概念で、"運動"とは別の事象であることがわかります。また、"訓練"はトレーナーさん等の非一般人がおこなうことを想定しているのではなく、それぞれの飼い主に求めている義務と言えますね。
結論:兵庫県下において、人の生命等に害を加えるおそれがない犬を"訓練"する場合の"オフリード"は合法です。
訓練する場所や状況、訓練する人についての条件はありません。
また、"訓練"とは普通にトレーニングととらえるべきで、単なるボール遊びや、自由に走らせるのは"訓練"には相当しないと考えられます。
が、本当に"訓練"っていうのは普段の散歩や自由運動ときちっと区分できるものなんでしょうかねぇ? ウチの散歩では、"訓練"に相当することを随時組み込んでいるんですけど...

他の地方公共団体の"条例"を少し調べてみたところ、兵庫県のこの例外規定はあまり一般的な形ではないことに気付きました。
他の多くの"条例"にも、"訓練"、"競技会"(あるいは単に"運動")のために"オフリード"を認める例外規定があるのですが、前提条件が異なるのです。
一番よく見かけるのは "危害を加えるおそれのない場所(又は方法)で"といった状況に関する文言です。そういった安全を確保できる条件下でなら"オフリード"での"訓練"(や地域によっては"運動"も)を認めている"条例"が多いようです。
が、"危害を加えるおそれのない場所"や"危害を加えるおそれのない方法"というのはどうやって判定するのでしょうか?
この曖昧さがあるがゆえに、ノーリード反対派の方は"あらゆる場所でのノーリードは違法!"と主張するものの、行政側としては行政指導する明確な根拠を欠いていて対応できないというおかしな現象が起こっているように思います。
最初に考察したように、国の法令等には"オフリード"を禁止する規定はありません。一方、"条例"では"オフリード"は"けい留義務"の例外規定の中で処理しなければいけない不自然さに加え、"おそれのない"という便利そうではあるけれど実は諸刃の剣の曖昧さによって実効性の乏しい(判断の難しい)規定になっています。
"危害を加えるおそれのない場所(又は方法)"の捉え方によっては、多くの地方公共団体においては"訓練"だけでなく"運動"のための"オフリード"も合法であると私は考えています。

本記事で"オフリード"の違法性/適法性についてまとめてしまおうと思っていたのですが、ダラダラと長文になり過ぎてしまいました。
一旦筆を置いて、残りの考察については記事をあらためますね。
よくぞお書き下さいました!ありがとうございます。
そうそう、飼い主がきちんと制御出来さえすれば、オフリードは問題ない、と私も理解します。
個人的にはリードに繋いでテクテク歩く、っていうのは運動にはならないと思うんですよね〜。まあ、自分の縄張りを飼い主と偵察する(笑)って感じでしょうか・・・
ある本にて「五分の自由運動は二時間のテクテク歩きに匹敵する」との文章を読んで、なるほどなあ〜と納得した覚えがあります。
そうなんですよ!私が服従訓練を重視してるのはまさしくオフリードでの自由運動をさせたかったから、なんですね。
自宅からテクテクと脚側歩行をして、人が来たら、立ってか座って待たせる、交差点でも座らせる、犬が来たら伏せでやり過ごす・・・で、目的地に着いたら、パーっと走らせる、ボール遊びをする、これは持来の訓練ですよね・・・訓練は訓練として独立してあるのではないです。生活の中で人と犬が安全に暮らす為、会話を増やす為のものだと思います。
今年は例年の五倍の積雪がありましたから(いい加減イヤになってきた・・・)除雪でブルが積み上げた雪の山がチョモランマになっています(笑)誰も来ないその山に(当たり前です)きなこと二人で登ってボールをアチコチに投げて遊んでいます。時々きなこがボールを見失うと、右、左、と声を張り上げて探させます。どうです?立派な訓練でしょう?(飼い主の喉が潰れる、と言う危険性はあります・・・)で、また、テクテクとリードを付けて脚側歩行で帰宅すると。
訓練を訓練として分けてしまうと楽しくないですし、直ぐに崩れてしまいます。訓練は生活に活かしてこそナンボだと思うんですよね〜(かけたお金が勿体無い、と言うスケベーな気持ちも有り)
勿論、家の中でも物を探させたり、買い物したものを車庫から運んで貰ったり、くるくる回る台所の椅子の上で伏せさせたり・・・と飼い主は犬で楽しく遊んでおります(犬と遊ぶ、のでは無く、犬で遊ぶ、んです)
ホント訓練って楽しいです!
あ、きなこは交差点では左右を良く見ますよ!ドライバーさん達が教えてくれました。飼い主と同じ動きをするって・・・
私も最初は嫌みを言われたりした事もありますよ・・・オフリードでの。
ですが、こちらがきちんとしてると(挨拶や道を譲るなど)どうしても相手は認めざるを得なくなるんですよね。
結果、きなこなら大丈夫、との周りの認識が変わりました。
去年辺りから、うちの町でのラブ飼いがやたら多くなってきました・・・
きなこみたいにしたくて・・・と飼い主さんはおっしゃって下さるのは嬉しいのですが・・・
半年を過ぎると何故かその仔犬ちゃん達のリードがきなこの脚の太さ位になるんですよね・・・
躾しましょうよ〜、とお伝えしてますが「盲導犬になる犬だから、勝手に賢くなる」と思われてるらしくて・・・
大丈夫かなあ・・・と思うこの頃であります
ひょっとしたら同じ思いをお持ちではないかとも思いますが、実は私は、"オフリードは問題ない"どころか、"節度あるオフリードは健全な犬を育てる"と考えているんです。
が、この件についての見解は、後日記事にまとめますので、今日のところはこの程度のお返事にさせてくださいね。
ラブラドールも本来は結構な運動量を必要としますよね。我が家は坂の多い山の中なので、平地に比べれば毎日の散歩も多少は運動になっているかもしれませんが、法令等で義務づけられている"適正な運動"にはほど遠いんじゃないかと思います。
なので、週末には長い散歩をしたり、遠出をして十分に体を動かせる場所を探したりっていうようになっちゃいました。
ウチはハンドラ(私もカミさんも)がダメダメなので、いわゆる訓練やトレーニングの目に見える結果に関してはショボイものです(涙)。
が、それをおこなう目的は、ファルコとより良いコミュニケーションを培うこと+αなので、きなこさんもおっしゃる通り、生活の中に溶け込んだ訓練を指向しています。そして、それは一定の成果を上げていると感じています。
残念ながらファルコは交差点で左右をよく見るというところまでは至っていませんが、車や人が3m以内を通る時、性格の異なる道に出る時、道を渡る前などには、ほぼ必ず静止(と大抵の場合はスワレ)をさせています(田舎だからできることですが)。なので、お行儀の良いワンコだと褒めてもらうことが多いですし、散歩時に会う犬が苦手な方からも"ファルコちゃんだけは大丈夫"と言ってもらったこともあります。
世の中から少しずつでも犬が苦手(&犬嫌い)の方が減りますように!
次回の記事を楽しみにしておりますね!
いやいや、ファルコちゃんもパパさんママさんもしっかり訓練されていらっしゃると思いますよ!
写真を拝見しますと判りますもの。左右は見てると思いますよ・・・私もドライバーさん達から教えて貰うまで気付きませんでしたもの(笑)
最近、少々お脳がボケ気味で少し活性化しようかと海外のワンコに関する本を読んでいます・・・(た、単語が追いつかない・・・)日本の甘ったるい躾本に辟易した、と言う本音も有りますし、犬との暮らしの歴史が長い国の方々が犬というものをどのような感覚で捉えているのか?と興味津々で・・・
ファルパパさん、ママさんは英国のクラフト展にいらした事が確かありましたよね?
街の中での犬達と飼い主の様子は如何でしたか?
私の犬飼いの原点は、やはりイギリスに留学した時で、もうレストランもダブルデッカーにもリード無しの大型犬の群れ群れ群れ・・・
いや〜本当にびっくりしたなんてもんじゃないです!日本では当時、犬は鎖で繋いで外飼いが当たり前の時代でしたから・・・
面白いのは、どのワンコ達も他の犬達を気にしない、って事でした。犬同士の挨拶なんてさせるのは日本人の感覚なんでしょうか?個人主義の国と日本人の犬の飼育との違い・・・
確かに他の犬とすれ違う度に挨拶だの匂い嗅ぎだのしてますと、オフリードでは街の中は歩けませんしね・・・かと言って、知りあいの方と会ってお互いに犬連れで会釈だけ、っていうのも無理がありますし・・・
きなこが我が家に来た頃には雨の日には運動量を稼ぐ為にドッグランに連れて行ったものですが、やはり他のワンコ達と遊ばせると野性が目覚めるんですね・・・訓練を戻すのに手間取った事があります。今は行きませんけど・・・
う〜ん、なんかまとまりの無い文章になってしまいました。すみません・・・
で、本題ですが(笑)
本の内容に「咬ませない犬にするには?」と言うのがありまして「散歩の時には出来るだけオフリードにする事」とありました!
Banded Dog(つながれた犬)は危険との事です。
確かにそうだと思いますね。先日、飼い主をグイグイ引っ張っていく老犬ラブちゃんを散歩の時に見かけたんですが、私より年上の飼い主さんで、多分 雪に躓いて転んでしまったんです。でも飼い主さんはリードを持ったまま・・・「リードを離して下さい!」と叫びました。引きずられる可能性がありましたから・・・で、手を離して貰ったら・・・アラ不思議・・・先ほどまでモーレツに引っ張っていたラブちゃんがオフリードにした途端、飼い主さんの側で立ち止まりました!「お利口さんねえ、良い子だね〜」と褒めながら飼い主さんを立ちあがらせて、そのままリードを離して歩きました・・・飼い主さんは???状態でしたよ・・・
噛むのも引っ張るのも問題はリードなんですよね。大抵の方はピーンとリードを張らせて散歩するので、犬は更に反発して引く、と。僅かに緩めた状態でリードを持つと楽に歩けるのにな〜と思います。
何日も前から書き始めていた記事を仕上げてからお返事しようと思ってたら、昨夜はソファーでパタッと眠ってしまったもので... 遅くなってすみません。
イギリスに留学されてたんですか!羨ましいなぁ。
私はロンドンはたった一日しか滞在したことがないので、ダブルデッカーでもチューブでも犬連れを見ることはできずじまいでした。期待してたんですけどね。というか、ロンドンでは公園以外で犬連れで歩いている方をあまり見かけませんでした。
http://falkor.jinendo.org/article/44101474.html
コッツウォルズを回っている際には、それなりに犬連れを見かけましたが、Stratford-upon-Avonの広い公園などでも、リードを着けて散歩している方の方が多かったので意外な感じがしたものです。
この辺りは、ベルリンのように原則どこでもフリーなのか、イギリスのように人間との適度な差を意識する文化(英国人は犬連れで公共交通機関に乗るのをあまり上品でないと考えるらしいと聞いたこともあります)なのかの違いなんでしょうかね。
私自身は、人混みの中でファルコをオフリードにしたいとは思いませんし、デパートに連れて入りたいわけでもありません。なので、実はイギリスくらいの共生を目指せれば充分だなと思っています。
"散歩の時には出来るだけオフリードにする事"、"つながれた犬は危険"といった指摘、私もアチコチで見かけます。
実は、次の記事でちょこっと触れる予定にしているんですが、テンプル・グランディン氏も "Making Animals Happy"の中で同様のことを書かれています。
http://falkor.jinendo.org/article/38750038.html
で、邦訳版の"動物が幸せを感じるとき"から日本語で引用させていただこうと考えたのですが...
気を持たせてごめんなさい。続きは記事にて。
リードの功罪に関しては、いろいろ考えさせられますよね。
たった数十年前まで、日本は(東京も含めて)放し飼いが当たり前だったのに、いつの間にか野山で自由に遊ばせることすら許されない社会になってしまいました。
NHKのベルリンの番組の最後では、忠犬ハチ公のエピソードが流されました。二度と帰らぬ主人を迎えに毎日駅に行ったハチを、地元の人達が大事にしていたというお話です。
(自治体によっては)危険犬にも指定される秋田犬。なぜ咬傷事故も起きず、嫌犬家によって駅や道から追い出されもしなかったんでしょうね?
あのエンディングには、重要なメッセージが込められていたように感じます。
はじめまして。
"広大な田舎の土地"良いですねぇ。憧れます。
ベルリン郊外の人も犬も自由に利用できるあの湖畔の公園(森)をドッグランと呼ぶ方もいらっしゃるので、その意味ではドッグランでも良いと思います。が、他の記事を読んでくださればわかるとおり、私は"ドッグラン専用"と犬を隔離するものには価値を見出せません。
これはどこに言えばいいのでしょうか?
ポメでもダメなですよね?
○○○自体に鎖つないでおけよって話ですがねw
ちょっとネットが使えない環境に居たもので、返事が遅れてしまいました。
まず最初にお断りしておきますが、他人のブログのコメント欄を利用して差別的な書き込みするのは止めていただきます。
今回は私が対応するのに時間がかかった(2日後になった)ために、既に都内在住さんのコメントを読んだ方もいらっしゃると考え、貴殿のコメント自体は(一部伏せ字にして)残していますが、今後は見つけ次第削除いたします。
まともに質問しておられるとは到底思えませんので、内容については無視させていただきます。
初めて拝見しました。
こちらのHPは愛犬家の方々が多く訪れるのだろうと察しております。
突然の書き込み申し訳ありませんが、少し意見させていただきます。
世の中には犬を好む人と好まない人が居ることを解っていらっしゃいますか?
“私の犬はしっかりと調教されているから大丈夫”
そんなこと初めてすれ違う人が知っているはずありませんよね?
解っているのはあなたと少なからず交流のある人達だけです。
条例を都合良く解釈されていますが、あなたが如何思うかではなく、公共の場にいる子供達や保護者の中に少なからず恐怖感、不快感を感じる人たちがいることを考えてください。
私は決して犬嫌いではありません。
ですが、私の子供は幼い時、オフリードの犬に公園でいきなり抱きつかれ、その勢いで転倒して怪我をしました。
その飼い主はこう言いました。
『びっくりさせてごめんなさい。普段こんなことする子ではないのに・・でもかみつかないよ』
それ以降トラウマで犬に近づこうとしません。ずっと犬嫌いです。あなたのよく躾けられた愛犬にも近づかないですね。
あなたはタバコを吸いますか?
喫煙は違法ではありませんが、煙害や嫌煙権って言葉はご存知ですよね?
近頃では愛煙家のマナーも改善してきていますが、未だに自己中心的な愛煙家もかなり見かけますね。そして自己中心的な愛犬家も方々も・・・
条例の文言を自分に都合よく解釈するよりも、周りの人々に不快な思いをさせないよう考えていただきたいと思います。
長文失礼しました。
はじめまして。そしてご意見をありがとうございます。
# 全く同じ文章のコメントが二重に投稿されていましたので、片方を削除させていただきました。ご了承ください。
犬嫌いの方がいらっしゃることはよく知っているつもりです。というより、私は犬嫌いの方を少しでも減らしたいという思いで、一連のオフリードに関する記事を書いてきました。
これは、犬嫌いの方が間違っているとか、やり込めようと思っているとかではありません。時間をかけて、犬が居ても平気な人を増やしたい(犬と共生できる社会を取り戻したい)と考えているのです。
# もしも興味を持っていただだけてお時間もおありなら、下記の"雑記帳"カテゴリの6ページ以降に連続した記事群をまとめておりますので、ご一読いただければありがたく思います。
http://falkor.jinendo.org/category/863033-6.html
もちろん、現時点でもできるだけ犬が苦手な方に配慮するようにしているつもりです。どんなに気を遣っていても十分ということはないと主張される方もいらっしゃるとは思いますが...
さて、一つお願いがあります。
"条例を都合良く解釈"と二度も書いておられますが、いったいどこがそうなのかをお教えください。
"鎖でつなぐ等の方法"の読み方にしても、"訓練"の内容にしても、できるだけ冷静かつ客観的に解釈しているつもりです。一連の他の記事においても法令等の読み方に関しては、同じスタンスを貫いています。
この記事に続く"ドッグランの謎"でも少し指摘させていただきましたが、"ノーリード反対派"による法令等の曲解はネット上にごまんと見受けられます。ですが、そしてだからこそ、私はマトモな法令等の読み方(正論)に徹しているつもりです。
さて、一つお願いがあります。
"条例を都合良く解釈"と二度も書いておられますが、いったいどこがそうなのかをお教えください。
と、ご依頼がありましたので、コメントさせていただきました。回答になっていたかは分かりませんが、届きましたでしょうか?
出勤前なので簡単に記載します。
公園に掲示されている放し飼い禁止と散歩中のオフリードとは別物?
私は公園で長期間恒常的に犬を飼育している人を知りません。なのに新設の公園にも放し飼い禁止の掲示があるのは、散歩であってもそれが飼育期間の一部だからです。
当たり前ですが、動物を飼い始めてから譲渡や死亡までの間の責任は飼い主にありますよね?散歩であっても飼育期間の一部であることに違いありません。
兵庫県のHPより
(1)散歩
飼い犬を散歩させる際は、飼い犬の行動を制御できる者が、飼い犬にリードをつけて行いましょう。
条例を制定している兵庫県のHPに分かりやすく掲載されています。
“犬が居ても平気な人を増やしたい(犬と共生できる社会を取り戻したい)と考えているのです。”
気持ちは分かりますが、愛犬家の押し付けですね。下戸の人にお酒を進めているのと同じですよ。
体質的に近づけない人もいます。また幼少期の体験からトラウマになってる人もいます。その原因の一部は、オフリードの犬によって引き起こされている事実は曲げられません。
オフリードを主張する前に犬に襲われて怪我をした子の気持ちを考えてください。
あなたの記載されている文章を拝見していると、
結局のところ
危険や不快に思っている人が居ることも分かっていますが、法律(条例)の文言に明確な記載がないからオフリードは問題ありません。
と解釈できます。
先にコメントした身勝手な一部の愛煙家と同じですね。
それから、過去に掲載されている文章の一部に、私から見て攻撃的な主張や、?な解釈が幾つかありますね。
“犬嫌いの方が間違っているとか、やり込めようと思っているとかではありません。”
とは思えません。
では失礼いたします。
お返事をありがとうございます。
私の依頼に時間をかけて答えようとしてくださったことに感謝します。ですが、申し訳ないのですが、"条例を都合良く解釈"していると批判されている箇所を指摘いただいているようには思えません。
念のために書かせていただきますが、"犬に関する法令等"から"ドッグランの謎"に続く記事群は、あくまでも("放し飼い"や)"オフリード"の違法/適法性を検証しているものです。"犬に関する法令等"の最初の方で述べているように、"犬嫌いの方に配慮すべき"といった考え方に私は同意を表明しております。
http://falkor.jinendo.org/article/62206220.html
法令等でオフリードがどう規定されているかについての私の結論は、"運動"や"訓練"のためのオフリードを許容している地方自治体(条例)は多いというものですが、どんな状況下でもオフリードにして良いと主張したり、いたずらに"オフリードの勧め"を書いているつもりはありません。
行政への苦情の統計データを見る限りでは、"犬嫌い"を作る主要因は、糞尿の放置や鳴き声、臭いなどにありそうなのに、オフリードばかりが悪とされる風潮によって、リードさえ離さなければ社会化やしつけ(訓練)など健全な成長をさせていなくても平気な顔をしている飼い主が増えていることに警鐘を鳴らしたいとは思っています。また、一連のオフリード関連記事の一つの締めくくりである"マールのドア"で分析しているように、犬による咬傷事故件数の推移を見る限りでは、リード装着(と"けい留"も)が安全確保に果たす効果はかなり限定的だということを多くの方に知っていただきたいとも思っています。
http://falkor.jinendo.org/article/64228103.html
さて、前置きはこれくらいにして、ゆうたろうさんが書いてくださったことにお返事させていただきます。
"犬に関する法令等"の記事中で、本記事群における用語の使い方は明確化したつもりです。法令等においては "放し飼い"と"オフリード"(一時的に放すこと)は明らかに異なる概念だと考えられます。
公園に放し飼い禁止の掲示があることをもって一連のものと主張されているようですが、それこそ ゆうたろうさんが"都合良く解釈"されているだけではありませんか?
兵庫県のHPからも引用されていますが、おそらく下記のページを指しておられるのだと推察しています。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw14/hw14_000000105.html
このページは、たしかに兵庫県の"動物の愛護及び管理に関する条例"を一部下敷きにしているとは思いますが、あくまでも健康福祉部健康局生活衛生課という行政の一部署が行政指導をおこなっているに過ぎません。"分かりやすく掲載"と書かれていますが、条例の説明をしているわけではありませんよ。
さらにチャチャを入れるなら、ゆうたろうさんが引用されている文章が条例の解説だとするなら、飼い犬側に"リードをつけて"さえいれば、端を人間が持っていなくても(引き摺っていても)OKということになりますね。
実際の条例では、"鎖等でつないで"と表現することによって上記のような言い逃れはできないようになっています。本来、法令等というのは厳密で論理的である(べき)ものですから、一定の読み方をすれば、そこで書かれていることの意味は明確で、行政機関の言動を判断基準にする必要はないはずです。
なお、言うまでもないと思いますが、地方自治体においては地方議会が条例の制定等をおこない(自治立法権)、実際の執行はいわゆる行政機関が担当する(自治行政権)という分離がおこなわれていますよね。
公園の掲示にせよ、県のHPにせよ、行政機関がこう書いているから法令等はこういう意味のはずだという主張は、近代政治の基本原理である権力分立を無視した乱暴なものと言わざるをえません。
今回のコメントでも嫌煙権に絡む表現をされているので、そのことについても少しだけ。
最近、嫌犬権という言葉を使う方が現れていることは知っています。昨今の犬を取り巻く状況を見ると、"嫌いである権利"を声高に主張されている点や、メディアによるファッショ的とも言えるような言論統制(タブー化)など、たしかに共通するものも感じるのですが、明らかに異なる点があることを無視すべきではないと思います。
社会にとって喫煙の利点というのは、税収確保や経済効果(医療保険を考えると疑問視もされますが)くらいのものでしょうか。私は国が煙草を吸うことを後押ししているといったことを寡聞にして知りません。つまり、喫煙は社会にとって必要なものとはされていないようです。
犬もまた不要だと主張する方もおられるかもしれませんが、幸いなことに国(や地方公共団体も)はそう捉えてはいないようです。
動物愛護管理法の目的にも "国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する"と明言されていますし、"基本指針"や都道府県ごとの"推進計画"では更に進んだ言及もなされています。
このことについては、"共生を目指すために"という記事にまとめたつもりです。お時間が許すなら、ぜひご覧いただければと願っています。
http://falkor.jinendo.org/article/62213881.html
人というのは、多かれ少なかれ "嫌いなもの"、"苦手なもの"を持っているかと思います。私は都市化がそういった個人の価値観の衝突/軋轢を加速させていると感じていますが、全ての人がそれぞれに "嫌いである権利"を振りかざしたら、おそらくは社会は成り立たなくなってしまうとも危惧します。
そういった不調和を調整するために"法令等"があるというのが私の捉え方です。だからこそ、立法権は国民が直接選挙で選ぶ議会(国会を含む)に委ねられているはずで、それを恣意的に解釈することは民主主義に悖る行為だと思います。
こういった考えを持っていますので、拙ブログにおける法令等の解釈には細心の注意を払っているつもりです。また、もしも間違っていることがわかれば、原文を残した状態で(コッソリではなく)目立つように赤字で訂正するとともに、既に読んでくださった方に謝罪したいと思っています。
ですので、法令等を"都合良く解釈"している点があれば、ぜひ客観的、論理的にご教示ください。
これは嫌みで言っているのではありません。私は個人のブログであっても間違ったことが記載され続けているのは社会にとってマイナスだと考えています。自分が一所懸命になっている分野で、そういった悪影響を与えてしまうことを潔しとしないからだとお考えいただければ幸いです。
最後になってしまいましたが、お子さんが不幸にしてオフリードが原因で怪我を負われ、さらには犬嫌いになってしまわれたことにお見舞い申し上げます。
可能であればそのトラウマを取り除いてあげられますことを願っています。
“飼い犬側に"リードをつけて"さえいれば、端を人間が持っていなくても(引き摺っていても)OKということになりますね。”
ねって同意を求められても
“そんな子供の様な解釈しかできない方なんだ。”って嘲笑するだけです。
つまりあなたにはその文章が何を言わんとしているか理解しようとしない、いや出来ないんですよ。お気の毒です。
あなたの書かれた一文を拝借いたします。
"当該飼い犬が人の生命等に害を加えるおそれがないとき"が想定できないのであれば、オンリードでの散歩("鎖でつなぐ等の方法で連れ出す"こと)も条例違反と断じなくてはいけません。
あなたの屁理屈が良く出ている文章です。
もう一度書きますが
結局のところ
危険や不快に思っている人が居ることも分かっていますが、法律(条例)の文言に明確な記載がないからオフリードは問題ありません。
あなたはこの考えなんですね。
オフリード犬に噛み殺された人が居てもそれはあなたの目的のためには許容範囲らしい。
あなたの理解力を判断させて頂きたいのでこの質問にお答えください。
兵庫県内の公園に“犬の放し飼い禁止”と掲載されています。この場合の放し飼いとは何を意味するものですか?
では出勤します。
いやはや、"都合良く解釈"などと中傷をおこなった上に、今度はケンカ腰ですか...
丁寧に説明をするのにいささか疲れてきたというのが本音ですが、このコメント欄を読んでくださっている方は他にもいらっしゃると思うので、もう少し対応を続けさせていただきます。
最初の、"嘲笑"だの"お気の毒"だのと挑発?されている部分ですが、
"さらにチャチャを入れるなら"、"条例の解説だとするなら"と断った上で、"...なりますね"と私の考えを述べているに過ぎません。ゆうたろうさんに同意を求めたつもりはありませんよ。"なりますよね"であれば、ひょっとしたら同意を求めたと捉える他の方もいらっしゃるかと思いますが、"なりますね"をそう判断されるとは理解に苦しむところです。
先のコメントでも書きましたが、"法令等というのは厳密で論理的である(べき)もの"ですから、健康福祉部さんの啓蒙的な文章のような曖昧な書き方になってはいない(つまり、それを法令等の解釈の根拠としてはいけない)とチャチャ入れの形で説明したのですが、全く伝わらなかったようですね。残念です。
"子供の様な解釈しか"と書かれていますが、法的な文書に関しては、"子供のように素直に読んだ場合の意味"が重要だと私は考えています。
たしかに昔に作られた法律や判決文など、一般人(非法律関係者)には読み解くことが難しい法的文書が多かったのは事実でしょう。また、法律家の方も"厳密性のためには専門的な言い回しも仕方ない"と怠惰を決め込んでいたとも思っています。
が、2000年頃からおこなわれている司法制度改革は、それを改めよう(国民の視点に立った分かりやすいものとする)としてきました。
司法制度改革というと裁判員制度や法科大学院を思い浮かべる方も多いかと思いますが、本来は、行政改革等と流れを同じくする国民の意識変革を促すような大きな改革だったと認識しています。改革を始めるにあたっての審議をおこなった司法制度改革審議会の報告書の冒頭には、諸改革の基本理念として下記のような表現が出てきます。
"国民の一人ひとりが、統治客体意識から脱却し、自律的でかつ社会的責任を負った統治主体として、互いに協力しながら自由で公正な社会の構築に参画し、この国に豊かな創造性とエネルギーを取り戻そうとする志"
それまで "官"に統治される"民"という構図(常識)だったものを、個々の国民が統治主体であり社会的責任を負うとしたことは非常に大きな変化でした。行政の(行き過ぎた)"事前規制・調整型の社会"から、ルールは明確に決めておいて違反行為等は後で処理する"事後チェック・救済型の社会"への転換と言われるわけですが、"お上が規制等でアレコレ調整してくれるのに従っていれば良い(& 気に食わなければ苦情を言えば良い)"といった従来の風潮を真っ向から否定する性格の変化だと私は理解しています。
このような社会の変化(要請)を鑑みると、明確に決めておかれるべき"ルール"(法令等)はわかりやすいものでなくてはならず、また、行政機関の指導を仰がなければいけないものでもないと考えるのは当然ではないでしょうか。
次、"屁理屈"と非難されている部分ですが、
指摘されている私の文章は、本記事に続く"ドッグランの謎"の中で書いたものですね。ですが、対象となっている法令等はこの記事でも引用している兵庫県の"条例"第12条ですので、スクロールアップすれば確認いただけます。
さて、どこを指して"屁理屈"と書かれているのか、全く私にはわかりません。
普通に日本語として読むかぎり、"次に掲げる場合"というのが例外の提示で、"当該飼い犬が人の生命等に害を加えるおそれがないとき"はその条件と捉えるべきでしょう。"当該飼い犬が人の生命等に害を加えるおそれがないとき"が想定できないなら、例外条項のいずれもが認められないのは自明のはずです。つまり、法律事務所サイトのコラムを書いた方が条件を"想定できない"とされていること自体が論理的な破綻を招いているわけです。
いったいどこが"屁理屈"なのか、ゆうたろうさんご本人以外にわかる方がいらっしゃれば、ぜひご教示いただきたいものです。
三つめ、
"法律(条例)の文言に明確な記載がないからオフリードは問題ありません。"が私の考えなのかを問うておられますが、少し分割して考えることが必要です。
"法律"に記載がないという部分はその通りです。# ただ、"基準"には"原則として引き運動により行うこと"という(罰則規定もない)努力目標が書かれていますので、国としてもオフリードには一定の制限をかける必要を感じているとは認識しています。
が、"条例"の方は異なります。"運動"や"訓練"のためにオフリードにすることが ”明確”に許容されている記載が少なからずあるという認識です。
"オフリード犬に噛み殺された人が居ても..."の部分は、やけに唐突ですね。"あなたの目的のためには"という部分も意味が不明ですし。
ひょっとしたら、条件が合えばオフリードが許容されている場合があるという分析自体にはマトモに反論できないので、私に対する人格攻撃に切り替えられたということなのかもしれませんが... 私の方は理性的なお返事に終始することにしましょう。
死亡事故という重大な事件でなくとも、飼い犬が他人に損害を与えた場合には飼い主はその損害を賠償しなければいけません。これは民法(第718条)の規定ですが、刑法的にも傷害あるいは傷害致死事件の場合には、いわゆる過失致死傷罪やさらに重い刑罰(第209〜211条)が科せられる可能性があります。もっとも、これらは犬がオフリードでなかったとしても起こりえる話ですね。
オフリードに特化して言えば、多くの"条例"に記載されている例外規定の"犬を制御できるものが..."という条件を満たしていなかったとして条例違反に問われる可能性もあると思います。
言うまでもありませんが、私はそういった重大事件を"許容"するつもりはありません。
ゆうたろうさんは、お子さんが "オフリードの犬にいきなり抱きつかれ、その勢いで転倒して怪我"されたことから、オフリードについて敏感になっておられるのだとお察ししています。もし咬み付かれたりしていたら、更に大きなトラウマを受けておられたかもしれませんね。
一つ前のお返事でも触れたのですが、私は"マールのドア"の記事中で環境省が公開している"犬による咬傷事故件数"を分析しています。近年では、"放し飼い"と"オフリード"を合わせた事故件数よりも"オンリードでの運動中"単独の数字の方が上回っているのですよ。つまり、仮にオフリードを撲滅したとしても、お子さんが受けられたよりも大きいかもしれない心の傷を負う事故を防ぐことはできないということです。
お子さんのことを気遣われるなら、オフリード以外に(も)大きな原因があることに思いを馳せていただけないものでしょうか?
さて、ようやく最後の質問です。
本来ならその掲示の内容を詳しく見なければお答えしにくい問いかけなのですが...
私が今までに見かけた"犬の放し飼い"に言及している公園の看板は、("この公園では"といった前置きもなく)単に"犬の放し飼いは禁止されています"というだけのものばかりでした。ゆうたろうさんの質問もその他の記述があるかどうかは問題にされていないので、あまり悩まずにお答えしましょう。
その場合の"放し飼い"は、ごく一般的な日本語、そして法令等が想定している普通の意味しか持ちません。つまり、動物(犬)を繋いだり囲ったりせずに、恒常的にある範囲内に放って飼うことを指していると考えるべきです。
もちろん、公園に掲示されているのだから"公園内でリードから放すこと"を意味しているんじゃないかと考える方がいることは知っています。が、公園に掲示されている理由は "そこなら多くの散歩中の飼い主に適切な飼い方をアピールできるから"という単純なものかもしれないわけです。
"犬に関する法令等"の記事でも書いたことですが、犬の"ノーリード"問題と絡めた時以外に、"放し飼い"という言葉を"一時的に放すこと"の意味で使う例を私は知りません(比喩的な表現は除きます)。無理やりに他所では一切使われない意味を持つと考える方が不適切(言葉の乱用、ひいては文化の軽視)であり"勝手な判断"と言わざるをえません。
出社後投稿を拝見しました。
自らの正当性を担保するために各県の条例や関連文章を読み漁っているあなたに
法律論でどうにかしようとはそもそも思ってませんよ。
私の投稿に、「あなたは条例違反だ」として糾弾してますか?
私は違反だとは思っていますし、都合よく解釈しているとはコメントしましたけどね。
あなたは法律の専門家のでは無いと記載しています。所詮素人の域を出ない人な訳です。
自信がお有りなら、ご自分の解釈について複数の法律家に意見を求めたり、公園でリードをつけてくださいと掲載している兵庫県に条例違反の文章の掲載取り下げ要求でもしてみたら如何ですか?また公園でリードをつけろと高圧的に主張した人たちを相手取って訴訟でも起こしてみては?結果は想像できますけどね。
愛煙家のことですが、周りの人へ不快な思いをさせても平気な感覚は同一ですね。それとも国が公園でのオフリードを後押ししてるんですか?権利を振りかざしているのは自分ではないだろうか とは考えたことが無いのでしょうか?あなたは。
安全に安心して暮らす権利を阻害しているとはこれっぽっちも思わないんですね。スマホでの入力は大変なので今回はここまでにします。
重ねて説明しておきますが、この記事(群)は"ノーリード反対"を唱える方が違法性を根拠にされることが多いことに対して、法的な検証をおこなっているものです。本記事の最初にも下記のように明示しています。
"今回は"オフリード"は法令等で禁止されているのか?って話です。"
この記事に対して、最初にゆうたろうさんが "条例を都合良く解釈"していると繰り返し批判されました。私はどこを指しているのか説明を求めましたが、今までのところ常識ある人間に伝わるような回答は得られていません。その代わりに?、"嘲笑"、"お気の毒"、"屁理屈"といった失礼な表現を連発されるようになりました。
そして今回は "法律論でどうにかしようとはそもそも思ってません" ですか!
ではいったい何の目的をもってこの記事にコメントをし続けられているのですか? "私は違反だとは思っています"とのことであれば、まずはその論拠を明らかにしてください。
# 私は一つ前の "あなたの理解力を判断させて頂きたい" といういささか乱暴な物言いの質問にもきちんと回答していますよ。
上記の回答が得られない場合には、いわゆる"荒らし行為"だと判断して対処させていただくことになります。ご了承ください。
ひょっとしたら最後の対応になるかもしれませんが、今回も書かれたことをベースに私の考えをお伝えさせていただきます。もっとも、ゆうたろうさんに宛ててというよりも、このコメント群を見守ってくださっている方に向けてという意味合いになりますが。
まずは、私の解釈が "独りよがり"であるかのような印象操作を試みておられる?部分、
オフリード写真掲載のブログ狩りが横行し、各種掲示板は"ノーリードは悪"というプロパガンダに占拠され、浜辺を犬が走るCMが放送中止に追いやられ、著名な書籍からは引き綱条例に関する記述が隠蔽される...
こういった言論封殺とも言える状況の中で、"リード信仰"が人と犬の共生にとって阻害要因になっているんじゃないかという問題提起を始めるには相当な覚悟が必要でした。
ゆうたろうさんのように話が噛み合わない(少なくともこちらの質問にはまともに答えてくださらない)方が身勝手な意見を書きなぐられることも当然のように想定していましたし、それ以上に自分が間違った情報をネット上に垂れ流すことを嫌い、怖れていました。
ですから(ゆうたろうさんの"想像"には反するでしょうが)実のところは、複数の法律関係者や動物愛護行政の担当者とお会いして、意見を聞き、自分の解釈の仕方や目指すことに対して自信と一定の手応えを感じてから、オフリードに関する一連の記事をスタートしているのです。
ただし、私は "誰かがこう言ったから"というのを自分の考えの拠り所に(責任転嫁)するつもりはありません。一つ前のコメントで引用した"自律的でかつ社会的責任を負った統治主体"としての矜持を持っておりますので。
一連の記事の中で、行政が苦情を恐れて"臭いものに蓋をする"ような対応を重ねられることに対しては苦言を呈しました。が、実は"心ある"行政の方が苦情対応に追われて、本来なすべき業務もまともにできず悩んでおられる実態も知っています。
(企業活動においてクレーム対応は非常に重要になっていますが)行政においては、ごく一部の住民が繰り返し苦情を申し立てる(権利を主張する)ことによって膨大な労力が費やされており、それが元でノイローゼになる方も少なくないと聞いたこともあります。
こういう状況下で、"心ある"行政担当者の時間を奪い取り(足を引っ張り)、苦肉の策の対応を台無しにするような方法を私は選ぶつもりはありません。少なくとも動物愛護管理行政の最前線に立たれている方々と私は共通する"想い"を持っているはずだと信じていますから。
少し横道に逸れるかもしれませんが、動物愛護管理行政の現場にアンケート調査をおこなって課題を洗い出した論説を、(動物愛護管理のあり方検討小委員会の委員などもしておられる)打越綾子氏が書いておられます。少し古い情報でしょうが、興味を持たれた方は下記ページの "外部サイトで読む・さがす"から入手して(後半の "4 動物愛護管理行政の課題"を)読んでみてください。
http://ci.nii.ac.jp/naid/110006469030
"権利"に関する部分、
あえて反論する必要はないかもしれませんが、"周りの人へ不快な思いをさせても平気"であるとか、私の方が"権利を振りかざしている"のじゃないかとか、どこからそんな発想が出てくるのか理解できません。
私はどこかで "犬をオフリードにする権利を有している"といったことを主張していますでしょうか?
私も多くの飼い主さんと同様に、"犬が苦手な方"に気を遣い、肩身の狭い思いをしながら犬と暮らしているつもりです。このブログでは主に犬に関連した話題にしか触れていませんが、そのことに引け目を感じたこともあります。
が、"人と犬の共生"というテーマを追いかけることは、私たちの社会になんらかの良い影響を及ぼしてくれるかもしれないという希望をもって臨むことにしています。
検索サイト等からたまたまこのページに来てしまった方にお伝えしたいのですが、火の粉をかぶるのを承知でこんな"危険な"話題に向き合うことにした私の想いは "ナットの宿題"というページに書き記したつもりです。ご興味を持っていただけるなら、ぜひご覧いただければ嬉しく思います。
http://falkor.jinendo.org/article/63577619.html
オフリードからはズレてしまうと思いますが、犬を巡っての"(権利の)衝突"についてはあれこれ考えてきました。
上記ページで触れている避難所に犬を連れて行くことの是非もそうですし、(別記事のコメントに書いたこともありますが)ネット上でみかけた "身体障害者補助犬法"は犬嫌いの方や犬アレルギーの方の生活を脅かす悪法だといった主張についてなど...
多くの方にはご理解いただけていると信じていますが、いずれの問題についても、私はどちらの主張が正しい(他方はけしからん)と安易に断定するつもりはありません。
こういった"衝突"を調整するために"法"(や行政の旗振り)が存在すると考えてそれを重視していますが、最終的にはマナーやモラルといった他の社会規範に依らざるをえないのかもしれないという思いもあります。別記事のコメントに書いた"ある種の結論"を再掲させていただきますね。
"結局、他者に配慮し、受けた恩に感謝しながら生きる、そして、他者の要求のために譲歩し合う努力を続けるしかないのかもしれません。"
ぜひ、ご自身の書かれている文章(と表現)を読み返してみてください。
私の少ない質問にはまともに答えず、失礼な物言いと場違いな自説の書きなぐりを続けておられることに気付かれませんか?
私は当初から "都合良く解釈"していると非難される箇所はどこなのかを質問してきました。
一つ前の私のコメントで求めているのもほぼ同じ内容で下記のとおりです。
"私は違反だとは思っています"とのことであれば、まずはその論拠を明らかにしてください。(一部 略)
上記の回答が得られない場合には、いわゆる"荒らし行為"だと判断して対処させていただくことになります。ご了承ください。
私が問いかけてもいないことに答えるフリをして、ご自身の考えばかりを長々と力説されるとは、いったいどういう神経をされているのでしょう?
自説の主張をされたいのであれば、自身のページでおこなってください。ここは私の管理するブログであり、コメント欄であっても掲載内容に責任を負わなければいけないのは私なのですから。
それと、"オフリード合法論"といった誤解を誘導するような悪質な表現は止めてください。
多くの方はご理解くださっているはずですが、私の"結論"について書いたコメント文を再掲しておきます。
法令等でオフリードがどう規定されているかについての私の結論は、"運動"や"訓練"のためのオフリードを許容している地方自治体(条例)は多いというものですが、どんな状況下でもオフリードにして良いと主張したり、いたずらに"オフリードの勧め"を書いているつもりはありません。
さて、"都合良く解釈しているとする部分はあなたが合法として結論を出している部分、前回の投稿で記載していまる筈です"と書かれていますが、いろんなことをゴチャゴチャ書かれていて、私にはどれがそうなのか判断できません。
もう一度、"都合良く解釈"していると非難された箇所がどこなのか(違反とされる論拠)を、明確にわかりやすく示していただけますか? もちろん、その際に、余計なことは書かないでください。
これが最後通達のつもりです。
きちんと回答いただけたなら、私も反論させていただくなり、自身の間違いを認めて訂正するなり、誠意をもって対応したいと思います。
そうでなければ、一つ前の私のコメントよりも後のコメントは全て削除いたします。
条例第12条の例外項目(5)および第11条(2)についての解釈であり、
“兵庫県下において、人の生命等に害を加えるおそれかない犬を"訓練"する場合の"オフリード"は合法です。
訓練する場所や状況、訓練する人についての条件はありません。”
と結論していることである。
以下に上記の結論を違反とする論拠を記載する。
第12条 飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が人の生命等に害を加えないように、これを鎖等でつないでおかなければならない。ただし、次に掲げる場合で当該飼い犬が人の生命等に害を加えるおそれがないときは、この限りでない。
例外項目
(5) 飼い犬を訓練し、又は競技等に参加させる場合
第11条
(2) 飼い犬の習性、生理、生態等を理解した上で、当該飼い犬にあったしつけを行い、所有者等の制止に従うように訓練すること。
“この条文では、"訓練"は"しつけ"と同じ方向(延長線上?)の概念で、"運動"とは別の事象であることがわかります。また、"訓練"はトレーナーさん等の非一般人がおこなうことを想定しているのではなく、それぞれの飼い主に求めている義務と言えますね。”としていることから、第12条例外項目(5)における“訓練”の意味を第11条(2)の条文から導き出しており、その構成要素は次の2つとしている事が分かる。
1"訓練"は"しつけ"と同じ方向(延長線上?)の概念で、"運動"とは別の事象であること
2"訓練"はトレーナーさん等の非一般人がおこなうことを想定しているのではなく、それぞれの飼い主に求めている義務
さて、第12条の目的は“当該飼い犬が人の生命等に害を加えないように”することであり、その手法として鎖等でつないでおかなければならないとしている。
当然のことながら例外項目においても同じ目的を有しているとすることが妥当である。
“トレーナーさん等”については“非一般人である”との前提があることから民間のドックトレーナー資格取得者以上の者を指していると思われる。彼ら(彼女ら)の訓練(しつけ)の基準や手法に一定レベルの品質が備わっていると判断するのは妥当であり、対して一般人である飼い主は、訓練(しつけ)に対する基準やその手法にばらつきがあると判断することも、また妥当であろう。
その一般人をして、所有者等の制止に従うように訓練(しつけ)する必要性を認識し、訓練を開始し、またはその途上にある犬を、人の生命等に害を加えるおそれがないとすることは極めて危険かつ安易な判断であると言わざるを得ない。
よって第12条の目的をかんがみ、鎖等でつながずに訓練(しつけ)を行うのであれば、当該飼い犬が所有者の制止に従わない場合においても公衆の安全が担保される場所で行わなくてはならない事は容易に推察できるとともに、当該飼い犬の所有者として当然の義務である。
私がずっと求めてきたことにお応えくださり、ありがとうございます。
7/30の私のコメント以降に書いてこられたことは、私自身に対しての無礼な物言いにとどまらず、他の方をも"輩"呼ばわりするなど、読み手を不快にするものであったと考えます。内容もアチコチに話が飛び、議論というのにはほど遠い混乱を招く性格のものだと判断しました。
今回、"オフリードについての私の法解釈が間違っている論拠"というまともな方向のコメントをいただきましたので、上記の不適切なコメント群は(私の最後通達も含めて)削除させていただきました。ご了承ください。
では、今回いただいた意見に対する私の答えを提示させていただきます。
今回のゆうたろうさんのコメントの冒頭では、私の"結論"について誤解をまねく書き方がされています。記事本文を参照いただければ明瞭ですが、私の結論は「結論:兵庫県下において、人の生命等に害を加えるおそれがない犬を"訓練"する場合の"オフリード"は合法です。」だけです。
「訓練する場所や状況、訓練する人についての条件はありません。」という文は、空行を挟んでいることや、"訓練"を拡大解釈してはいけないといった注意と並べていることからも、普通の読み手には単に説明だと捉えていただけるものと信じています。それを一緒にして"私の結論"とされることには作為(あるいは文章の読解力不足)を感じざるえません。
次に明らかにしておきたいのは、私は"訓練"の意味を別の条項である第11条から"導き出す"ことはしていません。記事本文中にも、「兵庫県の"条例"では"訓練"は定義されていませんし、"法律用語"でもありませんから、一般的な日本語の意味で読むべきです」と明記しています。第11条を持ち出しているのは、"訓練"に対して勝手な解釈をしないようにとの配慮です。
# "ドッグランの謎"でも触れましたが、"犬を制御できる者"という表現や"訓練"という言葉が出てくることをもって、それはトレーナーや訓練士の領域だと主張する "ノーリード反対派"の暴論をあちこちで見かけるものですから。
第11条と第12条をごちゃまぜにして論じておられるためか、ゆうたろうさんの主張は私にはとても不明瞭なのですが、一応次のような論理なのかと推察しています。少しだけ助詞等を変えましたが、ゆうたろうさんの文章を抜粋しただけのものです。
"訓練を開始し、またはその途上にある犬は、人の生命等に害を加えるおそれがある" −> "鎖等でつながずに訓練を行うのであれば、公衆の安全が担保される場所で行わなくてはならない"
たぶん合ってますよね?
この考え方自体に私は異を唱えるつもりはありません。実際に私も"訓練"をおこなう際には、原則として他者が近くにいらっしゃらない状況下でしかおこなっていません。
これは兵庫県の条例で言えば 第6条(動物の所有者等の責務)に「人の生命、身体又は財産(以下「人の生命等」という。)に害を加え、及び近隣に迷惑を掛けないように適正に飼養し、又は保管するように努めなければならない。」と大枠(一般論)で定められていることを受けてのものです。
が、より詳細にけい留義務について定めた第12条においては、"公衆の安全が担保される場所"でなければ"訓練"をおこなってはいけないと書かれていないのは明白な事実です。# 他の多くの"条例"にはそれに近いことが書かれていますが。
"当該飼い犬が人の生命等に害を加えるおそれがないときは”という条件の最後に書かれた"とき"は、"おそれがない状況下では"と読むべきという捉え方もできるかもしれませんが、そういった"解釈"をするなら、私の結論も "人の生命等に害を加えるおそれがない(状況下の)犬を"と読めることになります。# 実のところ、そこまで配慮して言葉を選んでいるつもりです。
直近にいただいたコメントを読んで、ゆうたろうさんは、私が結論の次に「訓練する場所や状況、訓練する人についての条件はありません。」と書いたことを、"どんな場所や状況、一般の飼い主であっても訓練のためならオフリードにして良い"と主張していると勘違いされて反発されたのかと推測しているのですが、その読み方はあまりにも乱暴ではないでしょうか?
このコメント群でも既に答えたことですが、もう一度私の考えを書いておきます。
法令等でオフリードがどう規定されているかについての私の結論は、"運動"や"訓練"のためのオフリードを許容している地方自治体(条例)は多いというものですが、どんな状況下でもオフリードにして良いと主張したり、いたずらに"オフリードの勧め"を書いているつもりはありません。
以上が、私からゆうたろうさんへの "都合良く解釈"と判断された論拠についての答えです。
なお、今回の指摘に関しては、私が間違った記載をしていたとは思えませんので、本文の訂正等はおこないません。
最後に念のために書いておきますが、ゆうたろうさんが私の考えを "都合良く解釈"と判断されたこと自体を否定しているつもりはありません。それは個人の考え方でしょうから。
が、私が管理する場において、私の考え自体を誤解させるような誘導をおこなったり、感情論や非論理的な文章で他の読み手を思考停止に追いやる(声の大きいものが勝つ)ような迷惑行為は止めていただきたいと思います。
今までと同様の非生産的なコメントが繰り返された場合には、予告無く削除いたします。
自説を唱えられるのであれば、ぜひ、ご自身でブログでも立ち上げておこなってください。
“7/30の私のコメント以降に書いてこられたことは、私自身に対しての無礼な物言いにとどまらず、他の方をも"輩"呼ばわりするなど、読み手を不快にするものであったと考えます。内容もアチコチに話が飛び、議論というのにはほど遠い混乱を招く性格のものだと判断しました。
今回、"オフリードについての私の法解釈が間違っている論拠"というまともな方向のコメントをいただきましたので、上記の不適切なコメント群は(私の最後通達も含めて)削除させていただきました。ご了承ください。”
原文のまま掲載させていただきました。
あなたの管理する場ですからあなたのご都合で削除するなり、修正するなりしてください。
“無礼な物言い”については読み手を不快にしたのであればお詫びも致しましょう。
私が“読み手を不快にする”投稿に至ったあなたの無意味で人を見下したチャチャや、状況の把握もせずリードをしていても起きたとする“人為的”事故のこと、“輩”の対象者についても削除されていますし、今となっては勝負ありですね。
が、本文中に掲載されている法律家?の方に対する不適格者とまで言い放つまさに無礼極まりない記載や、その他の人を見下し、馬鹿にした諸々の無礼な記載部分(削除されてしまったのでどの個所を指摘したのか正確に分かりません)が読み手を不快にさせていないとするのは、オフリードに懸念を持つ人が訪れないからでしょうか?これまでに一部削除や修正されているかは分かりませんが・・・
条文の読み方について
第12条の部分に“条文を普通に読むと、"人の生命等に害を加えるおそれがある犬"は、室内での"放し飼い"も、連れ出す(散歩する)ことも違法です。”と掲載している同じ人が“法的な文書に関しては、"子供のように素直に読んだ場合の意味"が重要だと私は考えています。”"
ともコメントしていて、あなたの基準に基づく“普通の人”には理解できても"読解力不足”の私には全く一貫性が感じられません。
では最後です。
“その一般人をして、所有者等の制止に従うように訓練(しつけ)する必要性を認識し、訓練を開始し、またはその途上にある犬を、人の生命等に害を加えるおそれがないとすることは極めて危険かつ安易な判断であると言わざるを得ない。
よって第12条の目的をかんがみ、鎖等でつながずに訓練(しつけ)を行うのであれば、当該飼い犬が所有者の制止に従わない場合においても公衆の安全が担保される場所で行わなくてはならない事は容易に推察できるとともに、当該飼い犬の所有者として当然の義務である。”
私の前回掲載文の一部です。
不特定の公衆が訪れる公園等で、リードを付けずに散歩、またボール遊び等を行う事。また、所有者等の制止に従うように訓練(しつけ)する必要性を認識し訓練を開始し、またはその途上にある犬を、公衆の生命等に害を加えるおそれのない距離を保つ事が困難な状況、または物理的な隔離が出来ない状態で行うこと。
私の自説は却下とのことですので、これらについて法的見地からの自説を教えていただきたいですね。
もうコメントしませんからご安心ください。
以上
初めて読んだ方が、私が自分に都合の悪いコメントを削除したように受け止められかねない主張がなされていることだけは看過できません。
ゆうたろうさんの不適切なコメント群を削除する際に、(流れをわかりにくくする危惧も感じたので)私のコメントも一つ削除したのですが、それだけは復活させました。2014年08月01日 01:56のタイムスタンプの(4つ前の)ものです。
ゆうたろうさんとのやり取りで私が書いた文章は全て掲載されています。記事本文にせよコメントにせよ、私は一度公開したものをコッソリ変更することはフェアではないと考え、(一部の文字化けや打ち損じ等を除けば)後で修正するということはしていないつもりです。
この期に及んで "諸々の無礼な記載部分"と非難される部分も含め全て公開していますので、その評価は他の読み手に委ねたいと思います。
"ドッグランの謎"の中で引用している"ノーリード反対派"による法令等の曲解に関して、私が非常に腹立たしく(& 情けなく)思っていることは事実で、多少の反感は買っても敢えて挑発的な表現をしている面はあります。特に、ご自身で"法律家による解説"と書いておられるサイトに関しては、悪質極まりないと今も感じています。
「本物の"法律家"なのであれば、まともに法令等を読む能力のない不適格者だと思います」と私は記載していますが、その根拠はその記事中に明記しているつもりです。
いかに無茶なことが書かれているかは、原典に当たっていただければ明白だと思いますが、そのサイトを探して読むことをお勧めはしません。今回のゆうたろうさんの一連のコメント(特に最後の二つ)と非常に良く似た文体とロジック(らしきもの)が展開されていますので。
人気の無い公園でオフリードにしていたところ、川の対岸から「犬の放し飼いは法律違反だ!」と怒鳴られ、「放し飼い」という言葉に反感を持って検索したところ、こちらのブログにつきあたりました。
組が違うのでうちとは関わりがありませんが、その人の近所の人に名前を言うと、「あ〜、あの人ね。ちょっとうるさい人なんだよね。」と言われている人でした。
他の人や犬猫(狸や鳥も)に危害を加えてはいけないとは思っていますが、「放し飼い」とは、飼い主が犬と一緒にいない状態で、犬単独で散歩させている状態と考えていますので、「放し飼い」と言われることにはとても反感を感じます。
「(迷惑だから)オフリードにするな」と言われるならまだ納得できるのですが、こういう人は「オフリード」や「ノーリード」と「放し飼い」の区別がつかない、義務教育でも国語の点数が低かった人なのか、それとも、「放し飼い」自体は実際に違法(と理解しています)だから、「放し飼い」という言葉を使うことで簡単にこちらを脅迫できると思っているのか。
どちら(馬鹿なのか大袈裟な言葉を使って威嚇しようとしているのか)にしても、そういう人の意見を尊重する気にはなれません。
(面倒なのでオフリードにしないようにしようとは思いますが、返事をする気にはなれません。)
あと、まったく別の話になりますが、人間は地球や他の動物の許可などまったく得ず、人間同士の合意で町を作り、動物の生き方を制限していますよね。そしてそれを当然だと思っています。
ですが、動物たちは動物たちで、「これは当然」と思う生き方(習性)があるわけです。
人間が他の人間と共存しながら動物を保護するには妥協が必要だとは思います。
ですが、某HPで「犬を敷地内だけで生活させられないような人間は犬を飼うべきでない」などと書いている人がいて、なんと傲慢な人間だろうと思いました。
(それを言うなら、動物を強制的に交配させてどんどん市場に売り出し、他の生き物の命を金儲けに利用している人たちの所業をまず改めさせるべきでしょう。)
犬と生活するために安全に気をつけなければいけないとは改めて思いますが、あまりに傲慢な人間や不適切な注意のされ方には反感を持ってしまいますので、注意するほうにもその辺考えてほしいな、と思いました。
P.S.
こちらで写真に載っているワンちゃんはとっても聡明というか、高貴な感じがしますね。
はじめまして。(放置プレイ状態になっている^^;;)拙いブログをご覧いただき、ありがとうございます。
"放し飼い"という言葉が乱用されていることを私も憂いています。どれかの記事のコメントで書いた記憶もあるのですが、"放し飼い"と"オフリード"が異なる概念なのは百も承知で、行政の方が(クレーマー対策のために?)拡大解釈を続けてきた結果、多くの人が"オフリード"も"放し飼い"の一種であり、いけないことだと思い込まされているのが現状かと思います。
法治国家である以上、ルールがあればそれに従わなければいけないのは当然なのですが、なぜかそのルールが捻じ曲げられて"リードを放すのはどんな場合でも悪"とされ、その反動で? "リードを放さないのは善い飼い主"と勘違いしている方も本当に多いですね。
他の記事群も読んでいただいて既にお気付きかもしれませんが、私は人が犬(や他の生き物)と共生できる社会にしたい(戻したい)と考えています。"リード信仰"がはびこっている限り、犬の社会化の底上げもあまり進まず、このままではどんどん"社会のお荷物"と化していくんじゃないかと懸念もしているわけです。
"人類の文明が急速に進んだのは、犬と共に暮らし始めた影響が大きい"というのは多くの研究者によって唱えられていることです。にもかかわらず、繁栄の陰の功労者であり人類の伴侶とも言える犬を人間社会から締め出そう(隔離しよう)というのは、あまりにも身勝手で傲慢な態度だと情けなくなりますね。
住んでいる環境が大自然が近いので人がいない時間帯に人がいない場所を吟味し自然の中散歩をしています。散歩の間中誰にも遭遇しない時も多々あります。
あっ、散歩といっても常にリードをつけているのは老犬の子だけで、他の子はオフリードです。なんたって大自然。前も後ろも人も車もいないんです。
聞いて下さいますか?
相談?ぐち?その@
乗馬クラブのオーナーに注意されました。
誰もいないと思っていたら馬にのった人ふたり。
おおざっぱに言うと
遠い所から「放し飼いは駄目だ。決まっているだろう」と。
「馬に蹴られて死ぬこともあるんだから繋いでおいて」と。
「あんただって犬が死んだら嫌だろう?」と。
だんだん近づいてきたので
「すみません」とは謝りましたが、なにかモヤモヤ。
犬を押さえながら「早く行ってください(遠くに行って欲しかった)」
で、一言余計な事をいってしまいました。
「馬が蹴らないように躾できないんですか?」と。
そうしたらなんと「出来ない」ときっぱりおっしゃいます。
馬の後ろに行くと蹴るそうです。で、後ろにならない様に馬の向きを変えるんですって。
こちらに落ち度があるとは思いながらも
「そういう馬が自由に走っていいんですか?危ないですね」
「馬は人が乗っているからいいんだ。人が見てる。犬は法律で決まっている。
馬はどこだって走っていいことになっている。ちゃんと調べている。」等、仰っていました。
なんか腹が立って「馬のウンコの処理をキチンとして下さい!」とか関係のない事まで言ってしまいました。「ウンコの始末は軽トラで回ってすべて取っている。」
へ?取ってないですよね、軽トラで走れない所に沢山落ちてますよ。落ちてるから言ってるのにまあいいや。
男2人、馬に乗ったまま。
「馬から降りもせず高いところからお2人で感じ悪いですね」とまで言ってしまいました。
そうしたら、オーナーが従業員に「お前まで来ることない、腕がわるいんだからちゃんと練習しろ」って言ってるんです。
馬のウンコは見つけたら電話で連絡することになりましたが連絡してません。
で、ウンコしてすぐに取ることは出来ないのかと質問したところ、走りながら後ろでするから分からないんだそうです。
散歩中に遭遇したくないので馬の散歩?調教?の時間帯はあるのかと聞いたら決ってなく時間があれば運動させると言っていました。
犬の放し飼いは法律で駄目と決まっている。
馬は道路でも国有地でも自由に走っていい、決っている。
でも蹴り上げて人や動物を殺す可能性があるから近づくな。
乗馬の腕のいい人も悪い人も関係ないようです。
家に戻り、なんか頭にきてネットで調べたら馬や牛っていうのは軽車両になるっていうじゃないですか。自転車と同じってことです。広場を自転車でのびのび走るってイメージなのかな、ちょっと違うと思うけど。
乗馬の腕の悪い従業員のほうは自転車練習中って事かな?
でも自転車じゃないし。蹴り上げたら犬や人は死んじゃうんですって。
殺されたくないなら犬は繋いでおけ。
「馬」は乗馬クラブの馬で、週末には観光やら体験やらでお客さんを馬に乗せています。
「自然が近い」とは海です。
相談そのAもそのBもあったんですが、それはもういいです。
上の文章書いてて気が済みました。
「ノーリード」で引っ掛かり主様のブログに辿り着いたという訳です。
とてもお勉強になりました。
時代は移り変わっているのに法令条令がまったくへんちくりんなんですね。
犬に関することも、今回遭遇した馬に関することも。
もしよろしければ私が感じているモヤモヤをスッキリさせるようなお話頂けますか?
モヤモヤモヤモヤしたままなんです。
勿論お返事無くても構いません。
大切なブログにくだらない文章書き込みしてすみませんでした。
人に危害を加えるのは吠えたり、噛みついたり、じゃれつかれたりじゃなくて、犬が飼い主の制御下にないっていうのが一番怖い。
根拠はないけど、自分たちの言っていることは正しい。反対意見はどんなにののしってもいい。反対意見に筋が通っていようが関係ない。
明らかに主の主張のほうが筋が通っていて、丁寧。
どちらがマナー違反なのか。